トリセツ家電保証プラス 利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
Assurant Japan株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社グループ会社である株式会社トライグルが別途定める「トリセツ」利用規約」(以下「サービス利用規約」といいます。)に基づき株式会社トライグルが提供する「トリセツ」と称するサービスに付帯するサービスとして、このトリセツ家電保証プラス利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、トリセツ家電保証プラス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (定義)
本規約において用いる用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「委託先」とは、当社が、本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託する第三者をいいます。
(2) 「契約者」とは、第4条の定めに従い、当社との間で本件契約を締結した個人をいいます。
(3) 「契約者家族」とは、契約者の子および配偶者ならびに契約者またはその配偶者の親族(契約者の6親等内の血族または3親等内の姻族)をいいます。ただし、契約者と同居しない者は契約者家族に含めないものとします。
(4) 「契約者等」とは、契約者および契約者家族を総称していいます。
(5) 「本料金」とは、本サービスの月額利用料金をいい、その金額は本規約等に定めるとおりとします。なお、本規約等に別段の定めのない限り、契約者は、契約者等が実際に本サービスを利用しなかった月についても本料金の支払義務を負うものとします。
(6) 「サービス対象物件」とは、契約者が当社所定の方法で当社に予め届け出た契約者の居住する建物をいい、以下の各号に定める条件のいずれをも満たすものをいいます。
① 契約者の身分証明書(運転免許証または公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書をいいます。)または、公共料金の請求書等の実際の居住を証明できる書類に記載の住所と所在地が一致すること
② 当該物件が居住用物件に該当すると当社および委託先において判断すること
(7) 「専用フリーコール」とは、契約者が実際に本サービスの提供を当社に要請する際の連絡先として当社が別途指定するフリーコール番号をいいます。
(8) 「反社会的勢力」とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者を総称していいます。
(9) 「本規約等」とは、本規約と本件契約を総称していいます。
(10) 「本件契約」とは、利用申込者と当社との間で締結される本サービスの利用にかかる契約をいいます。
(11) 「利用申込者」とは、第4条第1項の定めに従い本件契約の締結を当社に申込む個人をいいます。
第3条(本規約)
1. 本規約は、本サービスの利用のすべてに適用されるものとします。
2. 本サービスの利用に際しては、本規約のほか、当社が定める各種の利用約款、規約、利用上の注意、ガイドライン等(当社が随時契約者に対し行う通知を含み、以下総称して「諸規約」といいます。)が、本規約と一体となって適用されます。
3. 当社は、契約者の承諾なく、本規約を変更することができます。この場合、本サービスの内容および提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
4. 本規約の変更その他本サービスに関する重要事項等の契約者への通知は、当社所定のWebサイトに掲載する方法により行われるものとします。ただし、本規約の変更については、予め変更後の本規約の内容及び変更の効力発生時期を当該Webサイトにおいて周知した上で、当該効力発生時期が到来した時にその効力を生じるものとします。
第4条(本件契約)
1. 利用申込者が、本規約に同意の上、当社所定の手続により本サービスの利用申込を行い、当社がこれを承認したことを条件として、当該利用申込者と当社との間で本件契約が成立するものとします。
2. 本サービスの利用申込は、利用申込者がトリセツサービスの会員登録をしている、もしくは当サービスの契約と同時に登録をする場合に限り、行うことができます。なお、1つのトリセツ会員登録につき、2つ以上の利用申込はできないものとします。
3. 利用申込者が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は何らの責任を負うことなく、当該利用申込者を契約者とすることおよび当該利用申込者との間で本件契約を締結することを拒否することができます。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された利用申込者の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれがある場合
(2) 過去に自己を契約者または契約者家族とする本件契約が締結され、かつ当該本件契約の終了日から1年を経過していない場合
(3) 過去に本規約等に違反する行為または違反するおそれのある行為をした場合
(4) 利用申込者が、当社の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反したことがある場合、現に違反している場合または違反のおそれのある場合
(5) 利用申込者が法人である場合
(6) 利用申込者が反社会的勢力である場合
(7) 当社が利用申込者に対して本サービスを提供することにより、当社の業務遂行上支障が生じる場合
(8) その他当社が利用申込者を契約者とすることを不適切と判断した場合
第5条(本サービスの提供および利用)
1. 契約者は、本規約等の定めに従い、第6条第5項に定める課金開始日以降、本サービスを利用することができるものとします。
2. 契約者は、契約者家族が本規約等の定めに従うことならびに契約者家族が当社等に対して有する権利の範囲および内容がいかなる場合においても本規約等に基づき契約者が当社等に対して有する権利の範囲および内容を超えることがないことについて予め承諾することを条件に、契約者家族をして本サービスを利用させることができるものとします。当社は、契約者家族が本サービスを利用した時点で、契約者家族が本項に定める承諾を当社および契約者に対して行ったものとみなします。
3. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、契約者等に対する本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託先に対して委託し、委託先をして契約者等に対して本サービスを提供させることができるものとします。
4. 当社は、本サービスの永続的な提供を約束するものではなく、契約者へ事前の通知または周知を行うことにより、本サービスの全部もしくは一部を変更し、または本契約を終了することができるものとします。
5. 契約者は、契約者等による専用フリーコールにおける通話内容が、当社等による本サービスの円滑な提供のため、録音される場合があることを予め了承するものとします。
6. 第32条第4項に基づき、契約者が3日以内に遅延金の全額を支払った場合、支払い期日に遡って本サービスを利用できるものとします。ただし、遅延金の全額が支払われるまでの期間は本サービスの利用はできません。
7. 第6条第1項のアプリ内課金を利用の契約者は、第32条第4項第4号に記載の休止期間中はサービス利用適用外となります。また、休止期間中に支払いが認められた場合は認められた日よりサービスの利用が開始され、家電保証については第21条1項が再度適用されます。
第6条(本料金)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、本件契約の定めに従って本料金を支払うものとします。本料金はWEBサイト等で当社が規定した月額利用料とします。
1. 契約者は、以下の支払方法のいずれかの支払い方法を選択するものとし、以下に定める内容を承諾するものとします。なお、本サービスでは自動更新の定期購読型課金の機能を利用しており、利用期間満了の日までに所定の利用終了手続きに従って、申込者から利用終了の意思表示を受けなかった場合、さらに同一条件で延長されるものとし、以降も同様とします。
(ア) アプリ内課金
Apple Inc.、Google Inc.またはそのグループ会社(以下総称して「プラットフォーム提供事業者」といいます。)を介する方法(以下「アプリ課金」といいます。)を選択した場合、プラットフォーム提供事業者が別途定める約款に基づき、プラットフォーム提供事業者が当社に代わって回収するものとします。なお、契約者がプラットフォーム提供事業者へクレジットカードにより支払うことを申請している場合にはクレジットカード会社より請求されるものとします。
(イ) クレジットカード決済
申込者がクレジットカード決済を選択した場合、当社は請求にかかる業務をStripe, Inc.に委託することができるものとします。
2. 契約者はその選択にかかる請求・収納代行業者との間で別途締結する契約に従い、当該請求・収納代行業者に対し、月額利用料の支払いを行うものとします。当社は、契約者が請求・収納代行業者との契約条件を遵守しない場合、本サービスの利用をお断りする場合があります。
3. 契約者は、請求・収納代行業者との間で生じた紛争を、自己の責任と費用によりこれを解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。当社は、かかる紛争に起因して契約者に生じる損害につき、当社の責めに帰すべき場合を除き、一切の責任を負いません。
4. 契約者と請求・収納代行業者との間の紛争に起因して当社が損害を被った場合、当該契約者は、かかる損害を当社の求めに応じて賠償(合理的な弁護士費用の賠償を含みます。)するものとします。
5. 本サービスの課金開始日は、第4条第1項に基づき、当社が申込者の利用申込を受け付けた日とします。なお、第32条第4項第4号に記載の休止期間中に支払いが認めらた場合、支払いが認められた日を起点に自動更新の定期購読型課金がされます。
6. 本料金の支払義務は本件契約が成立した時点で発生するものとします。
7. 月額利用料の支払いに必要な経費(手数料、クレジットカードの会員費などをいいますが、これらに限られません)ならびに本サービスを利用するために必要な機器及び通信手段等を、契約者にご負担いただく必要があります。
8. 当社は、第28条に定める損害賠償の支払いを除き、本料金その他の本規約等に基づき利用申込者または契約者から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず利用申込者または契約者に対して返還しないものとします。
9. 契約期間の途中で支払い方法を変更することはできません。
10. 本サービスは第三者を通じて支払いが行われるため、当社は領収書を発行する義務は負いません。
第7条(登録情報の変更)
1. 契約者は、当社または委託先に届け出た情報(サービス対象物件の所在地および名称を含みますがこれに限られません。)に変更が生じた場合、当社または委託先の所定の方法により速やかに変更の手続を行うものとします。
2. 契約者が前項に基づく変更手続を怠ったことにより契約者が不測の不利益を被ったとしても、当社または委託先はその責任を一切負いません。また、契約者が前項に基づく変更手続を怠ったことにより当社が契約者宛に発送した通知が到達せず、または到達が遅延した場合、当該通知は通常到達すべき時に契約者に到達したものとみなされます。
第2章 テクニカルサポート利用規約
以下本章の各条項はテクニカルサポートサービスにのみ適用されるものです。
第8条(テクニカルサポート利用規約の適用)
(1) Assurant Japan株式会社(以下「当社」といいます)は、本テクニカルサポート利用規約(以下「テクニカルサポート規約」といいます)に基づき、契約者に対してパソコン、スマートフォン、タブレット端末及び家電等の設定・使用方法などをサポートするサービス、通称「テクニカルサポート」を提供します。
(2) テクニカルサポート規約で使用する用語の意義は、テクニカルサポート規約第9条に定めるところによります。
(3) 当社は、テクニカルサポート規約を変更することがあります。この場合、サポートサービスの提供に係る条件等は、変更後のテクニカルサポート規約に拠るものとします。この場合、当社等は、サポートサービス利用者に対し、テクニカルサポート規約等の変更を行う旨、変更後のテクニカルサポート規約等の内容及びその効力発生日につき、メールによる通知、ホームページによる公表その他当社等が適当と認める方法により予め周知を行うことを前提に、変更後の本規約等を契約者に適用するものとし、サポートサービス利用者は予めこれを承諾するものとします。
(4) サポートサービスの利用に当たっては、テクニカルサポート規約等の内容を契約の内容とすることに予め同意するものとします。
第9条(テクニカルサポート定義)
(1) 当社オペレータ 当社が、第4条に定めるサポートサービスの各サービス、機能を提供するに際して、契約者に対し、電話、チャット、遠隔操作等にて応対させていただくオペレータをいいます。
(2)サポートサービス 第10条に記載するサービスをいいます。
(3)トリセツ 当社の子会社である株式会社トライグルが開発し提供する、デジタル取扱説明書をスマートフォン・タブレット・PC上で一元管理するとともに、当社オペレータが対象スマホ等(第5項で定義します)を遠隔で閲覧したり、対象スマホのカメラ映像を共有したりするために必要となるアプリケーションソフトウェアを指します。
(4) 対象PC サポートサービスのうち、当社が別途指定する日本国内向けに販売されたパソコン及びパソコン周辺機器をいいます。
(5)対象スマホ サポートサービスのうち、当社が別途指定する日本国内向けに販売されたスマートフォン、タブレット端末をいいます。
(6)対象家電 当社が別途指定する日本国内向けに販売された家庭用電子機器をいいます。
(7)対象機器 サポートサービスの対象となる対象PC、対象スマホ、及び対象家電をいいます。
(8)サービス提供時間 サポートサービスが利用可能な日時として当社が別途本サービスサイト上(第10項で定義します)に指定するものをいいます。
(9)遠隔サポートシステム 当社が遠隔サポート機能を提供するために使用する電子計算機及び設備等(遠隔サポートを実施するために必要なソフトウェア及びトリセツを含みます)をいいます。
(10)本サービスサイト サポートサービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト <https://www.assurant.co.jp/sapomado-terms-of-service-appendix>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします)をいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイト上の定め(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします)もテクニカルサポート規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
第10条(サポートサービス)
契約者は、本サービス加入中、当社が別に本サービスサイト上に定める方法で当社に対しサポートサービスの利用ができるものとし、当社は、サービス提供時間中、契約者からの利用の申請を受け付けるものとします。なお、契約者はサポートサービスの利用にあたって、会員であることを確認するために当社オペレータが必要とする情報を通知する必要があります。但し、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、契約者からの利用の申請を受け付けないものとします。
(1)対象機器が故障、改造等により本来の機能又は性能を有しないとき
(2)第11条に記載のサポート対象サービス範囲外の依頼であるとき
(3) 契約者が第12条に定める禁止行為を行い、又は行うおそれがあると当社が判断した場合
第11条(サービス対象範囲)
1 サポートサービスで当社が提供するサポートの範囲は、対象機器の種類によって異なりますが、サービス範囲外の多くはすべての対象機器で一貫しており、次のものが含まれます。
(1)配線や電気、対象機器又は周辺機器の相性に起因する問題に対するサポート
(2)製品のバグや欠陥、性能限界に起因する問題に対するサポート
(3)製品製造者の意図していない利用方法に関するサポート
(4)製品製造者又は発売元が情報開示を行っていない事項に関するサポート
(5)契約者のトレーニング(サポートサービスは契約者が保有する対象機器の特定の問題解決のサポートであり、全般的なトレーニングを提供するものではありません)
(6) 対象機器の価格調査や購入方法の検討、並びに購入行為のサポート
(7)発売前又は製品製造から年数が経過する等の事由で、製品製造者(ソフトウェアの製造者を含みます)のサポート提供されていない場合又は取扱説明書の確認等が困難である場合
(8)著作権、使用許諾範囲、デザイン等、専門知識を伴う問題のサポート
(9)契約者の個人情報を用いる手続きに関するサポート
(10)日本語以外の対象機器情報(OS、アプリ及びマニュアルを含みますがこれに限られません)に関するサポート
2 対象機器別のサポートサービスの対象範囲及び対象外範囲は本サービスサイトにおいて別途定めるものとします。
3 サポートサービスの対象機器の概要は次の通りです。なお、具体的には当社が本サービスサイトにおいて別途指定する機器に限られます。また、対応言語は日本語となります。
対象PC パソコン本体及びプリンター、ルーター等の一般的なPC周辺機器
対象スマホ スマートフォン本体、タブレット及びスマートウォッチ等の一般的なスマホ周辺機器
対象家電 映像機器、キッチン家電、生活家電、デジタルカメラ等その他家庭用機器
第12条(遠隔サポート機能)
当社はサポートサービスの提供にあたって、遠隔サポート機能を利用する場合がございます。遠隔サポートは、当社オペレータが、電話及び/又は遠隔サポートシステムを利用することで以下の機能を提供することにより、対象PC、対象スマホ及び対象家電について第4条に記載の当社が指定するサービス(当社以外の第三者が提供するサービス、ソフトウェア等を含みます)等の設定・操作等のサポートを行うサービスです。当社は遠隔サポートシステムに関して下記機能を提供することで対象PC及び/又は対象スマホ、並びにこれらの機器に内蔵されるコンテンツに部分的又は完全なアクセスをします。
(1)当社オペレータが遠隔で対象スマホの画面を参照する機能(以下「スクリーンシェア」といいます。)スクリーンシェアは当社のオペレータに対象スマホの画面内を参照する権限を与え、契約者をサポートするために注釈等を入れる機能を有しますが、対象スマホを操作する機能は有しません。
(2) 当社オペレータが遠隔で対象PCの操作・設定を行う機能(以下、「リモート機器操作」といいます)。契約者がリモート機器操作を利用する際は、第三者のアプリケーションをダウンロードすることが必要となります。また、この際、契約者は当社オペレータによる対象PCの遠隔操作に同意するものとします。契約者は、当社オペレータの対象PCへの遠隔操作をいつでも終了させることができますが、その場合、サポートサービスの一部又は全部の提供ができない場合がある旨同意するものとします。
(3) 当社オペレータが契約者の対象スマホに内蔵されるカメラの映像を遠隔で視聴し、対象PC、対象スマホ及び対象家電の契約者の操作又は設定を案内する機能(契約者のカメラ画像の画面に図形を描画するサービスを含みます。以下、「カメラシェア」といいます)。カメラシェアでは、当社オペレータは契約者のスマホのカメラレンズに表示されているものを見ることができますが、カメラを一時停止してデバイスの画面に注釈を付ける以外にカメラをコントロールすることはしません。
第13条(サポートサービスの提供条件)
1 サポートサービス利用にはトリセツの利用者でかつ18歳以上であることが前提となります。トリセツの利用者であってサポートサービスの提供を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約を承諾の上、トリセツ上又は当社が別に定める方法により申込手続きを行うことにより、サポートサービスの利用を当社に申し込むものとします。
2 サポートサービスを利用するにあたり契約者は自らの責任と費用において、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用し、通信機器を利用してインターネットに接続するものとします。契約者の通信条件、通信機器等が原因で発生するサービス利用の中断や制限などの支障について当社は一切責任を負いません。なお、遠隔サポート機能の利用にあたって必要な動作環境は本サービスサイト上に別途定めます。
第14条(損害賠償)
1 当社は、サポートサービスの提供にあたり、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、サポートサービスの提供にあたり契約者が被った損害を賠償する責任を負いません。
2 サポートサービスに関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号の事由により会員に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 会員設備の障害又はインターネット接続サービスの不具合、性能不足等会員の接続環境に起因する障害
(3) 本ウェブサイト及び第三者のウェブサイトからダウンロード等をすることによるウィルス感染及びこれに伴うソフトウェアの動作不良、二次感染、データの改変、改ざん及び破壊等
(4) 第三者による不正アクセスに起因する情報の漏洩
(5) 当社が定める手順又はセキュリティ手段等を会員が遵守しないことに起因して発生した損害
(6) 電気通信事業者提供の電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(7) 犯罪捜査のための合理的な協力及びその他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(8) その他当社の責に帰することができない事由
第15条(免責)
サポートサービスに関して、当社は以下の各号の事項を保証するものではなく、またサポートサービスについて、契約者に対して、明示的又は黙示的な一切の保証を行わず、契約者と第三者との間で生じた紛争等について責任を負いません。
(1)会員からの問い合わせを遅滞無く受け付けること
(2) 契約者の問い合わせや対象機器の不具合等に関する問題等の解決に関し、会員の要求又は期待を常に、完全に満たすこと
(3)対象機器が破損している場合の修理、修理補助
(4)当社オペレータの説明が誤解のないものであること
(5) サポートサービスの利用により会員の対象機器及びその他財産に損害や不具合が発生しないこと又は会員の対象機器に悪影響を与えるようなウィルス等の進入を未然に防ぐこと
(6) 当社オペレータの説明及び指示による契約者の操作が対象機器上のデータ等の内容に影響を与えないものであること
(7) 当社は、特定の契約者から、電話又はチャットにて、長時間あるいは繰り返しての入電相談をいただく等して、回線又は当社オペレータの業務を占有され、他の契約者に影響を及ぼす場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合等、当社が不適切であると判断した場合、当該契約者に対しサポートサービスの全部又は一部を提供しない場合があります。
(8) 契約者は、サポートサービスの利用にあたり、対象機器に記録されているデータ(対象機器へのログイン等に必要なアカウント、パスワードを含みます)や設定(以下、総称して「データ等」といいます)のコピー又はバックアップを取る等の措置を必要に応じて講じていただく必要があります。当社は、対象機器上のデータ等のバックアップを取られていなかったことにつき、契約者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
第16条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第17条(禁止行為)
契約者は、サポートサービスの利用にあたり、以下各号に該当する行為を行ってはならないものとします。なお、以下各号の行為に該当するか否かの判断は、当社等にて適切かつ合理的に判断するものとし、サポート会員はかかる当社等の判断につき異議を述べないものとします。
(1) サポートサービスの利用(個別サポート利用申込みを含みますが、これに限りません。)にあたり、虚偽の届出又は申告を行うこと
(2) 他者になりすましてサポートサービスを利用する行為
(3) サポートサービスを不正の目的をもって利用する行為
(4) サポートサービスの利用に関し生じた権利もしくは義務又はサポートサービスの利用に関する契約上の地位を、当社等の承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する行為
(5) 当社等もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を棄損する行為、又はそのおそれのある行為
(6) 他のテクニカルサポート会員によるサポートサービスの利用を妨害する行為
(7) サポートサービスの提供に関する当社等もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他サポートサービスの提供及びその運営に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
(8) 当社等の営業活動やサポートサービスの遂行を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
(9) 当社等又は第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
(10) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(11) 上記各号の他、法令、公序良俗もしくは本規約等に違反する行為、又はそのおそれのある行為
第18条(顧客情報の取扱い)
当社は、サポートサービスの提供に関して取得した申込者及び契約者の情報について、サポートサービスの提供に必要な範囲で利用する他、当社が別に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
第19条(合意管轄)
サポートサービスに係る紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(サポートサービスに関する疑義等)
本規約の解釈やサポートサービスの利用について疑義が生じ、又は本規約に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理するものとし、申込者及び契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第3章 家電保証
第21条(「家電保証」のサービス内容)
1. 家電保証(以下「本保証」といいます。)とは、本規約で定める保証の限度額の範囲内において本保証の対象製品の無料修理を行うサービスをいいます。日本国内(提供可能エリアはメーカー等の修理業者のサービスエリアによります。)において、本アプリで24時間365日受付(故障状況問診対応の時間は午前9時00分から午後8時00分までとし、修理対応はメーカー等の修理業者の営業時間によります。)可能です。ただし、当社は、第6条第5項に定める本サービスの課金開始日から28日が経過した日以降に故障等が発生した場合のみ、本保証を提供するものとします。本保証のサービス内容の詳細については別紙1「「トリセツ家電保証プラス」付帯保険 重要事項説明書」および第22条第1項で定義する本保険契約に係る規約に準じます。
2. 本保証の対象となる故障は、次に掲げる「自然故障」および「物損故障」とします。
(1) 本保証の対象製品のメーカー保証書および取扱説明書に記載されている使用上の注意などに従い正常な使用状態で故障や不具合が生じた場合(以下「自然故障」といいます。)。
(2) 対象製品において、契約者等の故意または重過失によらない偶発的な破損、落下に起因して対象製品の機能が正常に機能しなくなった場合(以下「物損故障」といいます。)。
第22条(「家電保証」のサービス提供関係者)
1. 当社は、本保証の提供において、契約者を被保険者とする損害保険契約(以下「本保険契約」といいます。)を、当社とau損害保険株式会社との間で締結します。
2. 契約者は、本保証の利用にあたって、保険金の請求および受領に係るすべての権限を、当社に委任することについて同意するものとし、本保証の提供をもって保険金請求権を放棄するものとします。
第23条(本保証と保険の関係)
1. 当社は、本保険契約に基づき、保険金が支払われる場合に、支払われる保険金を限度に、本保証を提供します。
2. 本保証の提供にかかる以下の事項は、本規約に従うものとします。
(1) 修理の依頼方法(第24条)
(2) 保証限度額超過の場合の取扱い(第25条)
(3) 代替品の提供(第26条)
(4) 金銭給付の特則(第27条)
(5) 契約者等が負担する費用(第28条)
(6) 本保証の対象外となる事由・事項(第29条)
(7) 波及損害等の取扱い(第30条)
3. 本保証において、本保証の対象製品や本保証の対象となる故障等、第2項各号に掲げる事項以外の事項は、別紙1「「トリセツ家電保証プラス」付帯保険 重要事項説明書」および本保険契約の約款に準ずるものとします。
第24条(修理の依頼方法)
本件契約期間中において対象製品に故障や不具合が生じた場合、本アプリから修理をご依頼ください。当社の了解を得ることなく本アプリ以外から直接修理をご依頼された場合には、本保証の対象外となります。
(1) 本保証では契約者等から当社または当社の指定する者へメーカー保証書、購入証明書および故障が発生している対象製品の画像の提出が必要となります。なお、契約者等はメーカー保証書、購入証明書および故障が発生している対象製品の画像データを、本アプリを通じて送信することによって当社に提出する方法、またはこれらの画像の写しを当社または当社の指定する者宛に郵送する方法によって提出するものとします。
(2) 対象製品の修理期間中における貸出機(代用品)の提供は行っておりません。
(3) 記憶装置を持つ製品においては、修理の際にデータの消去をともなう場合があります。修理をご依頼された際には、データの消去をともなうことについて、同意をいただいているものとします。
第25条(保証限度額の超過の場合の取扱い)
本保証において、対象製品の1回の修理費用(税込)が本保証限度額を超過する場合、超過分の金額を契約者等が負担することを同意することにより、本保証を続行することができます。
第26条(代替品の提供)
本保証において、対象製品の修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給が不可能な場合等を含みますがこれに限られません。)または、保証限度額の超過分の金額について、契約者等による負担の同意が得られない場合には、修理を行なわず、自然故障限度額または物損故障限度額から検証までにかかる諸費用、対象製品(修理依頼品)の返却にかかる費用、代替品の提供時にかかる運送費等、代替品提供に関連して発生する諸費用および各費用に対する消費税を差し引いた金額の範囲(以下「代替品提供上限額」といいます。)内で購入可能な、同種品を代替品として提供します。
(1) 代替品の提供にあたって、契約者等は、メーカー、機種、型番、購入する販売店等の指定をすることはできません。
(2) 本保証は、提供された代替品にて継続して本保証の利用が可能となります。
(3) 提供する代替品が設置工事を伴う製品であった場合、対象製品の取外しにかかる費用、代替品の取付けにかかる費用等、その他設置工事に関する費用は、契約者等の負担となります。
(4) 代替品の提供後、対象製品は契約者等へ返却となります。
(5) 提供可能な同種品の提供価格が代替品提供上限額を超過する場合、超過分の金額について、契約者等が負担することを事前に同意することにより、代替品提供を続行することができます。
第27条(金銭給付の特則)
本保証において、代替品提供上限額の超過額の契約者負担について契約者の同意が得られない場合、何らかの事情により当社が同種の代替品を用意できない場合または、修理サービスおよび代替品の提供について契約者の同意が得られない場合には、契約者へ本保証限度額から修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用等を差し引いた金額のお支払いをもって本保証の提供に代えさせていただきます。
第28条(契約者等が負担する費用)
次の費用は、本保証には含まれておらず、契約者等の負担となります。
(1) 対象製品の修理の際に発生する脱着や設置工事費用(工事費、材料費および諸経費等を含みますがこれに限られません。)
(2) 対象製品が出張修理対象製品以外の場合における、対象製品の梱包材料費および梱包にかかる費用。
(3) 離島および遠隔地への修理依頼の際に発生する対象製品の往復送料および出張に掛かる費用。(消費税を含みます。)
(4) 保証限度額超過等により、契約者等の費用負担が発生した場合、その費用および振込手数料または代引き手数料。(消費税を含みます。)
(5) 代替品の提供を実施した際に発生した設置工事費用、その他諸経費。
(6) 対象製品の処分にかかる費用、家電リサイクル法に基づく廃家電処理費用。
(7) 対象製品の保証修理を依頼した際に、本保証の対象外となる事由により生じた修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用。(消費税を含みます。)
第29条(本保証の対象外となる事由・事項)
次のいずれかにあてはまる場合は本保証の対象外となり、本保証は適用されません。対象外の詳細な事由、事項については本保険契約の約款に準じます。
(1) 本保証の提供条件を満たしていない製品であった場合。
(2) 対象製品のメーカー保証書および取扱説明書等の使用上の注意等による正しい使用方法とは異なる不適切な使用、または想定された用法や限度を超える過酷な使用により生じた故障または損傷。
(3) 依頼された対象製品の修理が契約者等の都合により実施されない場合、または修理の依頼をキャンセルした場合において生じた修理見積費用、運送費用、出張費用、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用。(消費税を含みます。)
第30条(波及損害等の取扱い)
対象製品もしくは代替品の故障または損傷等に起因して生じる次に掲げる損害については、本保証の対象とはならず、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 身体障害(障害に起因する死亡および怪我を含みますがこれに限られません。)。
(2) 他の財物(ソフトウェアを含みますがこれに限られません。)に生じた故障または損傷等の損害。
(3) 対象製品、その他の財物が使用できなかったことにより生じた損害。
(4) 日本国外で生じた損害。
第6章 一般条項
第31条(本サービスの一時中断等)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者の同意を得ることなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他当社等の責めに帰すべからざる事由に起因して本サービスの提供が不可能または困難になった場合
(2) 交通事情、気象状況等により本サービスの提供が当社等の事業遂行上支障があると判断する場合
(3) その他、当社が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
2.前項に基づき当社が行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、当社は契約者または第三者(契約者家族を含みますがこれに限られません)に対していかなる責任も負いません。
第32条(解約・本件契約の解除等)
1. 契約者は、当社が別途指定する方法により解約の申請をすることにより解約できるものとします。なお、第6条1項で記載されたクレジットカード決済を利用の契約者は、契約の残期間に関わらず解約後、即時に有料サービスを利用できなくなります。
2. 当社は、当社が前項の規定に基づく解約の申出を受領した日をもって、当該申出に係る本サービス利用契約が解約されたものとして取り扱います。
3. 解約の申請が暦月の途中で行われた場合においても、契約者は、解約の申請日の属する暦月の末日までの期間にかかる本料金支払義務を負うものとし、本料金の日割計算等はこれを行わないものとします。
4. 本条の定めにかかわず、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく、契約者等による本サービスの利用を停止し、本件契約を解除しまたは契約者の資格を取り消すことができるものとします。なお、本項に基づき本サービスの利用が停止されまたは本件契約が解除された場合であっても、契約者は、当該利用停止日または解除日の属する月にかかる本料金の支払義務を免れないものとします。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された契約者等の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合
(2) 本サービスが付帯するトリセツサービス等の利用契約が終了した場合
(3) 過去に自己を契約者または契約者家族とする本サービスの利用にかかる契約が締結され、かつ当該契約の終了日から1年を経過していないことが判明した場合
(4) 契約者が本料金の全部または一部の支払を遅延した場合。ただし、支払期日の翌日から起算して3日以内に未払額の全額が当社指定の方法によって支払われた場合は、当会社は本契約の解除をおこなわなず、支払いが遅延した期間もサービス利用適用とみなす。この期間に支払いが認められないアプリ内課金を利用の契約者は、各プラットフォーム提供事業者が定める約款に基づき一定期間休止となり、この休止期間中に支払いが認められない場合は解除となる。
(5) 本料金等のサービスの変更について、当社指定の方法により期限までに契約者の同意が示されなかった場合
(6) 本規約または諸規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該
(7) 行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(8) 契約者が、当社等の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれのある場合
(9) 本料金の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(10) 契約者が法人であることが判明した場合
(11) 契約者等が反社会的勢力であることが判明した場合
(12) 契約者の所在が不明になりまたは当社所定の方法による契約者に対する連絡が困難となったとき
(13) その他、当社が契約者として不適切と判断した場合
第33条(禁止行為)
契約者は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、契約者家族が以下の各号に定める行為を行った場合、契約者自身が以下の各号に定める行為を行ったものとみなされるものとします。
(1) 専用フリーコールを契約者等に該当しない者に開示する行為
(2) 契約者等に該当しない者に本サービスを利用させまたは本サービスの利用を試みさせる行為
(3) 本サービスを営利目的で利用する行為
(4) 本規約等に記載されている内容を超えるサービスの提供を求める行為またはこれに類する行為
(5) 当社等または本サービスを利用する者を誹謗中傷する行為
(6) 当社等または本サービスを利用する者の名誉、人格等を毀損する行為または毀損するおそれのある行為
(7) 当社等または本サービスを利用する者が保有する著作権、知的財産権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(8) 当社等または本サービスを利用する者に不利益または損害を与える行為または与えるおそれのある行為
(9) 本サービスの他の契約者による本サービスの利用もしくは享受または当社等による本サービスの提供を妨害しもしくはこれらに支障をきたす行為
(10) 犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれらに関連する行為
(11) 法令に違反する行為または違反のおそれのある行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
第34条(損害賠償)
本サービスのご利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により契約者等が損害を被った場合、当社は、当該損害の発生の直接の原因となった取引に関して契約者が実際に支払った1か月分の本料金を上限として、当該損害を契約者に補償するものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第35条(免責)
1. 当社は、本サービスについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、発生したトラブルの解決、契約者等が意図する特定の目的との適合性等を何ら保証するものではありません。
2. 当社は、前条に定める場合を除き、契約者が本件契約の有効期間中に本サービスを利用できなかったことおよび本サービスの提供が遅延したことについて一切の責任を負いません。
3. 当社等は、前条に定める場合を除き、本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等について何ら責任を負わないものとします。
4. 当社等が契約者家族から本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等を受けた場合、契約者は、当該紛争等を自己の責任と費用負担において処理、解決するものとします。
第36条(個人情報の取り扱い)
1. 当社は、契約者等に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス、本サービス利用状況等の情報(以下「個人情報等」といいます。)を、当社が公開するプライバシーポリシー(https://www.assurant.co.jp/プライバシーポリシー)の定めに準じて管理します。
2. 当社は、契約者等の個人情報等を、本サービスおよびこれに関連するサービスの提供、運営、料金の請求および品質向上、マーケティング分析ならびに契約者等にとって有益と考える情報(当社等の提供する商品もしくはサービスに関する情報広告を含みますがこれに限りません。)の選定および配信の目的に利用します。
3. 当社は、契約者等の個人情報等を、委託先に提供する場合があります。
第37条(分離可能性)
本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続するものとします。
第38条(譲渡禁止)
契約者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第39条(管轄裁判所)
本サービスに関し訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2024年3月13日 「トリセツ家電保証プラス」利用規約策定】
【2024年10月1日 「トリセツ家電保証プラス」利用規約改定】
別紙1
「トリセツ家電保証プラス」付帯保険 重要事項説明書
【家電保証保険】(家電保証特約付帯動産総合保険)
この書面では、家電保証保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)について説明しています。トリセツ家電保証プラス加入時に必ずお読みいただきますようお願いします。
契約概要 家電保証保険の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 トリセツ家電保証プラス利用規約に定める契約者等(以下「被保険者等」と言います。)の方にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
以下の内容は、家電保証保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細につきましては、au損害保険株式会社の定める家電保証保険約款(https://torisetsu.biz/static/docs/warranty_plus/insurance_clause.pdf)をご確認ください。
また、ご不明な点につきましては、別紙 1 末尾に記載の【お問い合わせ窓口】までご照会ください。
【補償の概要】 契約概要
家電保証保険は、Assurant Japan株式会社が保険契約者となり、トリセツ家電保証プラス利用規約に定める契約者等の方を被保険者(補償の対象となる家電製品の所有者の方)とする保険です。
トリセツ家電保証プラス利用規約に定める契約者は、トリセツ家電保証プラス加入時に予め次のア.~ウの事項に同意していただき、Assurant Japan株式会社は、対象となる家電製品の修理、代替品提供等のサービスを提供します。
ア.修理または代替品提供時の保険金は、Assurant Japan株式会社の口座に支払うこと。
イ.金銭給付の場合の保険金は、被保険者に支払うこと。
ウ.本保証の提供および金銭給付は、引受保険会社であるau損害保険株式会社またはAssurant Japan株式会社がおこなうこと。
【補償の対象となる家電製品】 契約概要 注意喚起情報
家電保証保険における補償の対象は、日本国内に所在し、次の①~⑦までの条件を満たす<補償の対象となる家電製品>に記載された製品とします。
①被保険者等が日常生活で使用することを目的として新規に購入した製品であること(海外での購入品、並行輸入品、中古品並びにオークション及び譲渡による取得品を除きます)
②メーカー保証が1年以上付帯され、日本国内で修理可能な製品であること
③新規に購入した日から5年以内の製品であること
④製品に当該製品のメーカー保証書が添付されていること
⑤被保険者等が所有している製品であること
⑥自然故障・物損故障発生時にサービス対象物件(注1)に所在している製品であること
⑦購入証明書(注2)により、購入日、購入店舗及び購入価額が客観的に把握できる製品であること
(注1)被保険者が保険契約者所定の方法で保険契約者に予め届け出た被保険者の居住する建物をいい、以下の条件を満たすものをいいます。
被保険者の身分証明書(運転免許証又は公共機関が発行する顔写真付きの身分証明書をいいます。)又は、公共料金の請求書等の実際の居住を証明できる書類に記載の住所と所在地が一致すること
(注2)レシート、クレジットカード購入明細、Web 購入明細等をいいます。
<補償の対象となる家電製品>
①テレビ(19型未満、ポータブルタイプを除きます)
②BD/HDD/DVD レコーダー(ポータブルプレーヤーを除きます)
③ルームエアコン(マルチエアコン、ビルトインタイプ、パッケージタイプ、床置型を除きます)
④掃除機(ハンディタイプを除きます)
⑤冷蔵庫(ワインセラー、車載、ポータブル、冷凍庫を除きます)
⑥電子レンジ・オーブンレンジ
⑦洗濯機(電気バケツ、電気乾燥機、ガス乾燥機を除きます)
⑧除湿器・加湿器(車載用及びポータブルタイプ並びにタンク容量1ℓ未満のものを除きます)
⑨空気清浄器(車載用及びポータブルタイプ並びにタンク容量 1ℓ未満のものを除きます)
⑩炊飯器
⑪食器洗い機・乾燥機
⑫コンポ(単体のスピーカー、アンプ、プレーヤー及びチューナーを除きます)
⑬ガスコンロ(カセットタイプを除きます)
⑭IHクッキングヒーター(卓上IHを除きます)
⑮給湯器(風呂釜、バスヒーター、燃料電池コージェネレーションシステム、ガスコージェネレーションシステムを除きます)
【補償の対象となる故障の範囲】 契約概要 注意喚起情報
家電保証保険では、次の①又は②のいずれかに該当する故障のみを補償の対象としています。
①自然故障
対象製品を、対象製品のメーカー保証書及び取扱説明書に記載されている使用上の注意などに従い正常な使用したにもかかわらず故障や不具合が生じた場合。
②物損故障
対象製品において、被保険者等の故意又は重過失によらない偶発的な破損及び落下に起因して対象製品の機能が正常に機能しなくなった場合。
【補償の対象とならない主な場合】 契約概要 注意喚起情報
家電保証保険では、次のような故障は補償の対象となりませんのでご注意ください。なお、補償の対象とならない場合の詳細につきましては、家電保証保険約款をご確認ください。
①直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注1)によって生じた故障
②直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国又は公共団体の公権力の行使によって生じた故障
③直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化又は性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害又はねずみ食い、虫食い等によって生じた故障
④核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害又はこれらの特性による事故に随伴して生じた故障
⑤保険契約者、被保険者(注4)又はこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失又は法令違反によって生じた故障
⑥⑤に規定する者以外の者が保険金の全部又は一部を受け取るべき場合においては、その者(注5)又はその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失又は法令違反によって生じた故障。但し、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑦紛失又は置忘れ
⑧地震もしくは噴火又はこれらによる津波によって生じた故障
⑨台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注6)・落石等の水災によって生じた損害又はこれらに随伴して生じた故障
⑩対象製品のメーカー保証書において定めるメーカー保証期間内の自然故障によって生じた損害
⑪課金開始日から 28 日間の間に生じた故障
⑫本補償サービスの契約締結日以前に発生していた故障
⑬対象製品の修理が日本国内では不可能な場合の故障
⑭業務用として製造・販売された対象製品に生じた故障
⑮本補償サービスの提供条件を満たしていない製品に生じた故障
⑯法人又は個人事業主が業務目的で使用するもの、及びレンタル品として使用する製品に生じた損害
⑰対象製品に有機 EL 又は液晶画面が含まれる場合の有機 EL 又は液晶画面の焼け、ドット欠落、経年劣化に伴う輝度低下等の事由による故障
⑱対象製品についてメーカーがリコール宣言を行った後のリコール対象となった部位の修理、及びリコール対象となった部位に起因する故障
⑲直接又は間接、故意又は過失を問わず、次の事由によって対象製品に生じた故障
ア)腐食、電池の液漏れ、錆、カビ、傷、塵、埃、煙、虫等の異物混入、その他類似の事由。
イ)劣化、消耗、摩滅、変質、変形、変色、その他類似の事由(電池蓋の爪折れ、ヒンジ不良、レール破損等を含む)。
ウ)火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災(ひょうさい)、雪災、水濡れ、地盤変動、地盤沈下
エ)ガス害、塩害、公害、電波障害、通信回線の異常、過電流、異常電圧
⑳依頼された対象製品の修理が被保険者等の都合により実施されない場合、又は修理の依頼をキャンセルした場合において生じた修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用
(注1)群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)保険契約者又は被保険者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注5)その者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注6)崖崩れ、地滑り、土石流又は山崩れをいい、落石を除きます。
【保険金額及び支払限度額】
保険金額及び支払限度額は、下記の通りとします。
① 保険金額10万円(1回の修理サービスの上限金額。消費税を含みます。)
② 支払限度額
当社は次の金額又は保険金額のいずれか低い額を限度として保険金を支払います。
ア.自然故障の場合(自然故障限度額)
購入証明書記載の購入金額
イ.物損故障の場合(物損故障限度額)
購入証明書記載の購入日からの経過期間に応じて、以下の金額を限度とします。
経過期間 | 割合 |
---|---|
購入後 6 ヵ月以下 | 購入金額の 100% |
購入後 6 ヵ月超 1 年以下 | 購入金額の 90% |
購入後 1 年超 2 年以下 | 購入金額の 80% |
購入後 2 年超 3 年以下 | 購入金額の 70% |
購入後 3 年超 4 年以下 | 購入金額の 60% |
購入後 4 年超 5 年以下 | 購入金額の 50% |
ウ.ア.イ.いずれの場合も保険責任期間を通じて30万円を限度とします。
【補償開始日時・補償期間】 注意喚起情報
家電保証保険の補償は、トリセツ家電保証プラスの利用開始日の午前8時に始まり、1年後の午後12時に終わります。トリセツ家電保証プラスに加入している限りは有効に存続し、トリセツ家電保証プラス加入期間中に補償期間が終了した場合には自動更新されます。
但し、トリセツ家電保証プラスを解約した場合もしくはトリセツ家電保証プラスを解除された場合には、トリセツ家電保証プラスの解約日又は解除日に、家電保証保険の補償は、終わります。
【補償の重複に関するご注意】 注意喚起情報
被保険者ご本人またはそのご家族が契約されている保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に同種の補償がある場合、補償が重複することがあります。他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。
なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が 1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居の変更等)により被保険者が補償対象外となったときなど、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
【事故発生時の手続】
トリセツ家電保証プラス・マイページを通じてご連絡ください。
【引受保険会社】au損害保険株式会社
【お問い合わせ窓口】
●トリセツ家電保証プラス サービス全般に関するお問い合わせ窓口
Assurant Japan株式会社
●補償内容に関するお問い合わせ窓口
au損保カスタマーセンター
TEL:0800-1236130 受付時間 9 時~17 時 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
BS0221572A(2402)